最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)290 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人井上守三の上告趣意は、結局事実誤認を主張するものであつて刑訴四〇五
条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
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本件上告を棄却する。
弁護人井上守三の上告趣意は、結局事実誤認を主張するものであつて刑訴四〇五
条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
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