大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)314 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

弁護人桃澤全司の上告趣意第一点について。

原判決が被告人の犯罪事実を認定するのにAに対する司法警察官の聴取書の供述

記載を引用したと解すべきこと並びに原審において弁護人が右Aを証人として訊問

せられたき旨の請求を却下したことはいずれも所論のとおりである。従つて、原判

決は事実認定をするのに刑訴応急措置法一二条に違反したものというべく、その違

法は原判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、本論旨はその理由があつて原判

決は破棄を免れない。

同第二点について。

記録によれば、原審の審理に当つた判事は、裁判長判事吉田常次郎、判事保持道

信、同鈴木勇の三名であること並びに原判決に関与した判事は裁判長判事吉田常次

郎、判事保持道信の外石井文治であることは所論のとおりである。きれば、原判決

には旧刑訴四一〇条四号にいわゆる「審理ニ関与セザリシ判事判決ニ関与シタル」

違法あるものというべく、本論旨はその理由があつて原判決はこの点においても破

棄を免れない。

よつて、旧刑訴四四七条、四四八条の二に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

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裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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