大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)330 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し、上告適法の理由と認め難い。

弁護人志方篤、同島田勝三の上告趣意第一点について。

原判決並びにこれに引用されている第一審判決の判示によれば、所論別表の品名

欄の表示は、すべて主食であることが明らかであるから、所論のように詐取した目

的物件が明らかでない理由不備の違法は存しない。

同第二点について。

しかし、証拠調の範囲、限度は、原事実裁判所の裁量に属するところであるから、

原審が所論証人を却下したからといつて違法であるとはいえない。その余の主張事

実、ことに、人種的偏見に基く裁判であることは、これを認むべき資料がなく、到

底採用できない。

同第三点について。

本件では、刑訴施行法三条の二に依つて、刑訴四一一条を適用することは可能で

あるが、記録を精査しても、所論量刑不当の主張につき同条を適用するを相当とは

認められない。

よつて、右施行法の規定、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

昭和二八年一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 岩 松 三 郎

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