最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)337 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人並びに弁護人神谷作祥の上告趣意について。
被告人の上告趣意は、原判決の事実誤認並びに量刑不当の主張であり、また、弁
護人の上告趣意は量刑不当の主張に帰するから、いずれも適法な上告理由となし難
い。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二六年五月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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