大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)349 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人太田金次郎の上告趣意(後記)は被告人Aについては事実誤認、

被告人Bについては量刑不当の主張であつて刑訴応急措置法一三条二項により上告

適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のと

おり判決する。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年五月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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