最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)398 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中山義郎の上告趣意について。
しかし、当該公判廷における自白は、憲法三八条三項の本人の自白に含まれない
ことは当裁判所屡次の判例とするところであるから、所論は採用し難い。
よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は沢田裁判官の反対意見(判例集二巻九号一〇二一頁以下参照)を除く
外裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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