大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)434 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

しかし、法定の除外事由がないのに認識しながら日本刀を所持した事実があれば

後日返還又は届出の目的あると、否とを問わず銃砲等所持禁止令違反たるを免れな

いものであるから、所論一は結局原判決が適法に認定した事実の誤認又はこれを前

提とする法令違反の主張であり、また、所論二は量刑不当の主張であるから、いず

れも適法な上告理由となし難い。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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