大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)451 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人成田篤郎の上告趣意について。

原判決の事実認定は挙示の証拠で肯認できる。されば、所論は事実誤認の主張に

帰するか又は量刑不当の主張であるから、上告適法の理由と認め難い。なお原判決

が被告人の量刑と原審相被告人Aに対する量刑と相当の差異を設くべきに同一刑期

の言渡をしたから憲法にいわゆる公平な裁判所の裁判でないとの主張が採用するこ

とできないことは当裁判所屡次の判例の趣旨とするところである。それ故所論はす

べて採ることができない。

弁護人成田篤郎同堂野達也の上告趣意第一点について。

所論は、原判決の理由に甚だしき齟齬があるというのであるが、量刑の理由につ

いては訴訟法上判決の中に説明することを要するものでないばかりでなく、原判決

においてはこれが理由について何等前後矛盾するがごとき説明をしていないから、

論旨は採用できない。

同第二点について。

しかし、本件は刑訴施行法二条に従い旧刑訴及び応急措置法によるべき事件であ

つて、新刑訴法を適用すべき案件ではない。されば、原審の訴訟手続には所論の違

法は認められない。それ故、本論旨も採用できない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 福原忠男関与

昭和二六年一〇月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

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裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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