大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)46 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人高椋正次及び被告人Bの上告趣意は、結局事実誤認、量刑不当

の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二六年三月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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