大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)460 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、単なる量刑不当の主張であるから刑訴応急措置法一三条二

項により上告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六主条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 濱田龍信関与

昭和二六年六月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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