大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)49 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人齋藤和洲の上告趣意第一、二点について。

所論は、いずれも結局事実誤認の主張に帰するから適法な上告理由ではない。

同第三点について。

所論Aの被害顛末書及び聴取書は原判決はこれを証拠としなかつたのであるから、

仮りに所論のような瑕疵があるとしても原判決に影響を及ぼさないこと明白である

し、その他警察官や検事の取調が所論のように強要又は事実を抂けたものであるこ

とはこれを認むべき資料が存しない。されば、所論は、結局原審の裁量に属する証

拠の取捨を非難するに帰し適法な上告理由ではない。

同第四点について。

所論は、量刑不当の主張であるから、適法な上告理由ではない。

よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 茂見義勝関与

昭和二六年三月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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