大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)520 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、刑訴四〇

五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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