大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)56 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北村利夫の上告趣意について。

憲法二八条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のためには制限を受けることが

あるのは、已を得ないところであつて、昭和二三年政令二〇一号が公務員の争議を

禁止したからといつて右憲法の規定に違反するといえないこと、並びに、昭和二〇

年勅令五四二号は日本国憲法にかかわりなく、憲法外において法的効力を有するも

のと認むべきことは当裁判所大法廷の判決の趣旨とするところである。(昭和二四

年(れ)六八五号同二八年四月八日言渡当裁判所大法廷判決中の弁護人森長英三郎

の上告趣意第四点並びに第二点についての判断参照。)。そして、同勅令は、所論

昭和二二年法律七二号一条所定の命令でないこと明らかであるから、同条の規定が

同勅令の効力に影響を及ぼさないことはいうまでもないところである。また、所論

書簡は、連合国最高司令官の要求を表示したものであること、並びに、昭和二三年

政令二〇一号は、昭和二〇年勅令五四二号及び同勅令所定の右の要求に基き、その

要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたもので、同勅令の要件を充た

したものであり、これまた、憲法の規定にかかわりなく有効であることも当裁判所

大法廷の判例の趣旨とするところである。(前掲判決中の同弁護人の上告趣意第三

点並びに同小沢茂の上告趣意第一点についての判断参照。)。されば、所論は、す

べて採用できない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、真野裁判官の本件は刑の廃止の場合に該当するから原判決を破棄し

て免訴すべしとの意見(前掲判決中に述べてある意見参照)を除き、他の関与裁判

官一致の意見によるものである。(裁判長裁判官沢田竹治郎は、退職につき合議に

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関与しない)。

検察官 安平政吉関与

昭和二八年五月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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