大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)577 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮林敏雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を

精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判

決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!