最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)625 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中野留吉の上告趣意について。
所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -