最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)718 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人相沢登喜男、浦野光義の上告趣意(後記)は、いずれも刑訴
四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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