大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)737 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人井手伸の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に

該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり

判決する。

昭和二六年九月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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