大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)857 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人得津良之助の上告趣意について。

所論一点は被告人Aに対する原判決の事実認定は重大な事実誤認であるというの

であり、同三点は被告人両名に対する原判決の量刑は不当であるとの主張であるか

ら、いずれも上告審適法の上訴理由となし難い。同二点は、原審は不法に弁護権の

行使を制限したというのであるが所定の証人訊問期日に弁護人が故なく欠席したも

のであること弁護人の主張自体及び記録上明らかであるのみならず、裁判所は必ず

しも常に一旦訊問した証人を再度訊問しなければならないものではないから、これ

が再訊問申請を却下したからといつて所論の違法があるとはいえない。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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