大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)869 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人工藤日出男の上告趣意について。

論旨第一点乃至第三点はいずれも単なる訴訟法違反の同第四点は量刑不当の各主

張であるから、いずれの論旨も明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたら

ない。そして原審が所論のAの聴取書等の書証を採用し、所論の第一審公廷におけ

る同人等の供述記載を採用しなかつたのはその裁量権内でした適法の措置であり、

これ等の原判決挙示の各証拠に照すと被告人が賍物たる情を知つて判示自転車を買

受けた旨の原審の認定はたやすく肯認することができ、その間反経験則の違法はな

いし、原判決の量刑は不当と認められないから、本件には刑訴四一一条を適用すべ

きものとは思料されない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い全裁判

官の一致で主文のとおり判決する。

昭和二六年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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