大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)89 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人大脇英夫上告趣意について。

被告人等が大蔵事務官A等において捜索押収令状を持ち酒密造の検挙をするもの

たることを知りながら同人等に対し判示のとおり暴行を加えその公務の執行を妨害

し且差押物件に施された封印を無数ならしめたものであるとの原審認定の事実は、

原判決挙示の証拠によりこれを肯認するに難くないのである。論旨第一点の所論は

畢竟事実審たる原審の裁量権に属する事実の認定を非難するに帰着する。また論旨

第二点の所論は原審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに外

ならない。されば論旨はいずれも上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年四月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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