最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)915 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A同Bの弁護人田淵洋海、被告人Cの弁護人井上守三の各上告趣意(後記)
は、いずれも結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法
の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二六年七月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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