大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)93 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨縷述するところは結局原審の裁量権内において適法にした事実認定を非難す

るに帰し上告適法の理由とならぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年四月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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