大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)157 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決は、結局控訴人(被上告人)は売主として被控訴会社(上告人)と売買契

約を締結したものではなく、単に仲介の労をとつたもの、すなわち、単に好意的に

取次いだに過ぎないものと認定したものであることその判示に照し明らかである。

換言すれば、原判決は、所論予備的請求に関し被上告人が所論D農業会若しくは上

告人の代理人となつた事実を認めなかつたものと解することができる。されば、所

論第一点は、結局原判決の判示に副わない事案認定を前提とする主張に帰し、同第

二点は、原審の事実認定は証拠の取捨判断を非難するに帰し、上告適法の理由とな

し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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