大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)16 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決は被上告人について、判示のような差し迫つた事情があるものとし、また、

上告人については、判示のように一部の明渡をさせても、店舗の経営及び居住に差

支ないものとして被上告人は上告人に対し判示解約の申入によつて、判示の一部明

渡を為さしむるについて、正当の事由を有するものと判断したものであること判文

上明らかである。そして原判決の認定した右のような事実関係の下においては、前

示正当の事由を有する旨の原判決は正当であつて所論のような上告人側の事情を斟

酌しても判示解約の申入を不正当ならしめるものとは認められない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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