大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)171 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

第一点について。

原判決は、その挙示する証拠を綜合して認定した判示事実と、当事者間に争のな

い判示事実とを勘案して本件の農地は本件遡及買収の基準日である昭和二〇年一一

月二三月当時においてはD及びEの所有に属し未だ上告人に所有権が移転していな

かつたものである。そして甲第一号証の土地売渡証はその作成日附の日から後日に

作成されたものであると推認し右に反する判示人証を措信し難いものとしたのであ

ることは原判文上明らかであり前示証拠資料によれば右認定は是認できないことも

ない。所論は畢竟原審がその専権に属する証拠の自由な判断によつて為した事実認

定を非難するだけのものである。

第二点について。

所論登記に関しては原判決は毫も言及していない。所論は原判旨に即しないもの

というべきである。

第三点について。

所論は帰するところ原審の裁量に属する事実認定の非難でしかない。

以上のとおりであるから論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判

の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいず

れにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」もの

と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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