最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)177 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
論旨は、最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律(昭和二五年五月
四日法律一三八号)記載の事由の何れにも当らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致で、前記のとおり
判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
論旨は、最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律(昭和二五年五月
四日法律一三八号)記載の事由の何れにも当らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致で、前記のとおり
判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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