大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)255 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は原判決の引用する第一審判決の認定事実を前提とすれば、本件賃貸

借契約は民法一三四条により無効であるから所有者たる原告の請求を排斥した原判

決は違法である、といい同第二点は原判決には上告人が原審に提出した証拠の判断

を遺脱した違法がある、といい同第三点は原判決には判断遺脱、理由不備又は虚無

の証拠によつて事実を認定した違法があるというのであつて、いずれの論旨も「最

高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日

法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当しないし、又同法にいわゆる「法令

の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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