大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)257 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士森井孫市の上告理由について。

原判決がその挙示する証拠に基き適法に認定した判示事実関係の下において判示

賃貸借を当時施行の農地調整法九条二項但書にいわゆる一時賃貸借に該当するもの

とした原判決の判断は当裁判所もこれを正当と認める。そして判示賃貸借が右の如

く一時的のものである以上右賃貸借については知事の許可を必要としない筋合のも

のであり、しかも本件知事の許可は判示の如き事情の故に便宜的に(いわゆる正当

の事由ありや否やとは無関係に)なされたものであるから右許可について、正当の

事由があつたか否かは問題とするに値しないものであるとの趣旨に帰する原判決の

判断もまた正当として是認する。

所論は本事案を独自の見地から観察し原判決認定の事実と相容れない事実を主張

して、原審の専権に委ねられている事実認定を非難するか、或は独自の法律論を展

開して、以て原判決に所論の違法あるが如く主張するだけのものであつて採るを得

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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