大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)292 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決が「借家人居住家屋を買い受けて家主の地位を承継した新賃貸人には全然

解約申入をなす権利がないと解すべき何等法的根拠は存しない。かかる新賃貸人と

雖も……正当の事由あるものと認められる場合には解約申入の権利を与えてしかる

べきものと解するを相当とする」と判示した判断は正当である。そして原審が証拠

により確定した事実に基いて正当な事由ありと判断したことは当裁判所においても

是認することができる。それ故、論旨は採ることを得ない。(上告人本人の上告理

由書は、期間経過後提出されたものである。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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