大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)378 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士和久井宗次の上告理由について。

論旨の主要な主張は、原判決が上告人の権利に属する特許第一七三八〇〇号の発

明と被上告人の権利に属する特許第一七二七〇五号の発明とは枝葉の点において相

異なる点はあるがその発明構成の主要点において相一致するから同一発明であると

判定するを相当とする旨判断したのは、大審院の判例と相反する判断をしたもので

あるというにある。しかし、二つの発明が同一であるか否かは、個々の場合により

異なるものであつて、所論引用の大審院の判例は本件に適切であるとは認められな

い。その他の主張は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法

律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)にいわゆる「法令の解釈に関する重要な

主張を含む」ものと認められない。また、憲法三二条違反の主張は、他の事件に関

するものと認められるから、本件に対する適法な上告理由となし難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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