大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)470 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は原審の証拠の取捨判断若しくは事実認定を非難するものであり、同

第二点は単なる訴訟法違反の主張であり、共に「最高裁判所における民事上告事件

の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号の

いずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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