最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)527 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五牟五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は、Dが
本件土地をEに使用せしめるに当り、その所有権は引続き、Dに保留しおくことと
し、Eもこれを諒解していたこと、従つてEは右土地を所有の意思をもつて占有を
はじめたものでないことを認めることができると判示しているのであるが、右認定
は相当であり、所論民法一六二条二項及び一八六条一項に関する論旨は、原審の認
定した右事実に副わない単に「土地名義をDに保留することとしEにおいてこれを
諒解している」と認定しているものであることを前提として上告人独自の法律解釈
を主張するのであつて、採用することができない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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