大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)606 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、単なる法令違反の主張でありすべて「最高裁判所における民事上告事件

の審判の特例に関する法律」(昭和廿五年五月四日法律一三八号(一号乃至三号の

いずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。(原審は所論五万円の消費貸借は弁済により決済されたもの

であり本件七万円の消費貸借は上告人が右弁済の資金を得る目的で他から借用した

別途の消費貸借に対する返済のためになされたものであるとの事実を認定し、本件

七万円の消費貸借は前示五万円の貸借の弁済とは関係なきものと判示しているので

あり、この判旨は正当である。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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