最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)640 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、最高裁判所における民事上
告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五年五月四日法律一三八号)記載の事由
の何れにも当らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により全裁判官の一致で主文のとおり判
決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -