大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)640 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、最高裁判所における民事上

告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五年五月四日法律一三八号)記載の事由

の何れにも当らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により全裁判官の一致で主文のとおり判

決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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