大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)660 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(自作農創設特

別措置法による農地買収計画は、これを土地所有者に通知することを要しないこと

は原判決判示の通りである。また、農地買収計画の公告に、所論のような縦覧期間

の違法があつたとしても、原告は右縦覧期間中に陳情書を提出し、その陳情書の提

出は、異議申立として取扱われているのであつて、所論公告の違法によつて原告が

特に不利益を受けたものとは認められず、従つて、右違法が、本件買収計画ないし

買収行為自体の無効を来たすものとは認められない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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