最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)684 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点引用の判例は本件に適切でなく、所論は同第二点の所論と同じく
事実認定の非難、単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第三点及び同第四点の所論は
原審で主張しなかつた事実を前提とする単なる法令違反の主張に外ならない。それ
故論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(
昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法に
いわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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