最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)720 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は事実誤認又はこれを前提とする主張であつて、「最高裁判所における民事
上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃
至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張
を含む」ものと認められない。(上告代理人は論旨第一点中で憲法について云々し
ているけれどもその実質は原審のなした証拠の取捨判断ないし事実の認定を争うに
帰着し、同第二点には判例を引用しているが、原審は上告人が本件家屋を占有して
いる旨認定判示しているのであるから、右判例は本件と前提事実を異にし、本件に
適切でない)。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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