大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)822 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決は本件約束手形債務の元本、振出日及び満期日並びに利息額をすべて認定

しているのであるから、判断は十分に示されており、上告理由第一点所論の違法は

ない。同第二点は、原審の認定及び引用判例の事実関係に副わない事実を前提とし

て原判決を非難するに過ぎないものであつて、「最高裁判所における民事上告事件

の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号の

いずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。(原審は二〇万円の全額を授受した上、利息の支払がなされ

たことを認定しており、利息天引の事実を認定していない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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