最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)822 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
原判決は本件約束手形債務の元本、振出日及び満期日並びに利息額をすべて認定
しているのであるから、判断は十分に示されており、上告理由第一点所論の違法は
ない。同第二点は、原審の認定及び引用判例の事実関係に副わない事実を前提とし
て原判決を非難するに過ぎないものであつて、「最高裁判所における民事上告事件
の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号の
いずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」
ものと認められない。(原審は二〇万円の全額を授受した上、利息の支払がなされ
たことを認定しており、利息天引の事実を認定していない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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