最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)875 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
論旨第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、なお所論の違法は判決の結果に
影響を及ぼすものとは認められない。同第二点は違憲をいうが、その実質は単なる
法令違反、事実認定の不当を主張するに帰し(原審はその挙示の証拠により、上告
人等と被上告人等と各相通じて、借地法の適用を回避するため、本件家屋につき虚
偽の賃貸借契約を締結し、その旨の公正証書を作成したことを認めたのであつて、
右認定は当裁判所もこれを是認できる。)、すべて「最高裁判所における民事上告
事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三
号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含
む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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