最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)88 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
弁護人安東正臣及び同鍛治利一の上告理由は、いずれも単なる法令違反、事実誤
認の主張を出でないものであつて(原審の確定した事実関係の下においては、本件
催告の期間は、必ずしも不相当とは認められない。)、すべて、「最高裁判所にお
ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)
一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要
な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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