大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)88 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

弁護人安東正臣及び同鍛治利一の上告理由は、いずれも単なる法令違反、事実誤

認の主張を出でないものであつて(原審の確定した事実関係の下においては、本件

催告の期間は、必ずしも不相当とは認められない。)、すべて、「最高裁判所にお

ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)

一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要

な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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