大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)904 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士佐藤邦雄の上告理由について。

論旨第一点は、憲法違反をいうがその実質は理由不備又は審理不尽等の違法を主

張するに帰し、最高裁判所における民事上告事件審判特例法一号乃至三号に該る主

張又は法令の解釈に関する重要な主張とは認められない。しかのみならず原判決は、

本件賃貸借の解約が調停によるもので適法に行われたものと推定し更らに証拠に基

き所論摘示の被上告人並びに訴外人双方に存する事情のほか訴外人の被上告人に対

する小作料の支払は従前とかく滞納勝であつた事実をも認定し且つ上告人の全立証

によつても前記調停による係争田地の賃貸借解約についての適法性及び正当性を否

定するに足りないと説示しているから、所論第一点主張のごとき違法を認めること

はできない。そして、原判決の適法に認定した事実によれば、原判決が昭和二二年

法律二四〇号附則三条二項二号にいわゆる賃貸借の解約を適法且つ正当であると判

断したことを是認することができるから、所論第二点も採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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