最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)913 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は原審における証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰しすべて「最高裁
判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律
一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に
関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論の証人D、E、Fの証言と
して、その当日現金を持参した旨の供述があることが記録上明らかである)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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