最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)948 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士鍛治利一、同松田登米一の上告理由第一点について。
民法七二二条二項は、被害者に過失があつたときは、裁判所は、損害賠償の額を
定めるにつき、これを斟酌することを得る旨規定して、その斟酌を裁判所の裁量に
委ねているのである。されば、所論は、原審の裁量非難に帰し、上告適法の理由と
なし難いばかりでなく、原判決が所論摘示のごとく説示して、被害者の過失を損害
賠償額の算定につき斟酌しないとしたことは正当であつて、その裁量につき違法の
点も認められない。それ故、所論は採用し難い。
同第二点について。
舊刑訴五七二条は、私訴については民事訴訟法中同条所定の事項に関する規定だ
け準用するものと規定してあつたから、民訴一編、四章、四節裁判に関する一九六
条所定の仮執行の宣言に関する規定は、私訴については準用されなかつたものと解
するを相当とする。従つて、本件第一審の私訴判決において仮執行の宣言をしたの
は失当であるといわなければならない。しかし、原判決も説示しているごとく、原
審の最終口頭弁論期日である昭和二六年六月五日当時においては、刑訴施行法一二
条により私訴については民事訴訟法を適用すべきものであるから、原判決当時には
右民訴一九六条の規定は、第一審判決の認容した金員支払の私訴請求についても適
用あるものというべく、従つて、結局仮執行の宣言を非難する所論は、失当たるを
免れないものといわなければならない。そして右刑訴施行法一二条の規定は、何人
に對しても等しく適用される規定であるから、所論憲法一四条違反の主張は、その
前提を欠き採用できない。
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同第三点について。
論旨は、結局事実誤認並びにこれを前提とする法令違反の主張に帰し、上告適法
の理由となし難い。
よつて刑訴施行法一二条民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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