大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(ク)202 決定

主 文

本件を広島高等裁判所に移送する。

理 由

本件抗告は、広島地方裁判所の決定に対する抗告であつて、右決定は民訴四一〇

条による抗告につきなされたものであるから、これに対しては同四一三条により更

に抗告をなし得べきものであり、同四一九条ノ二にいわゆる「不服を申立つること

を得ざる決定」には当らない。従つて右決定に対する本件抗告は、裁判所法七条に

いわゆる「訴訟法において特に定める抗告」に当らないから当裁判所の管轄に属せ

ず、同法一六条により広島高等裁判所の管轄に属するものである。よつて民訴三〇

条により主文のとおり決定する。

昭和二七年二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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