大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(マ)1 決定

主 文

本件を東京高等裁判所に移送する。

理 由

民事訴訟法第四二二条第一項によれば再審は不服の申立ある判決をした裁判所の

専属管轄に属する。ところで本件再審の訴は本件当事者間の所有権移転登記手続請

求事件について大審院が昭和二一年一月一五日言い渡した確定判決に対し為された

ものであつて、不服の申立ある判決をした裁判所は大審院である。そして裁判所法

施行法第二条に基く裁判所法施行令第一条には「大審院においてした事件の受理そ

の他の手続はこれを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」

とあるが、その「その他の手続」といううちには、大審院でした判決言渡手続及び

言い渡された判決をも含むものと解すべきである。されば大審院廃止後の今日にお

いては東京高等裁判所が本件の「不服の申立ある判決をした裁判所」にあたる、従

つて本件再審の訴の管轄権は同裁判所にあり、最高裁判所はこれを有しない。

よつて主文のとおり決定する。

昭和二六年九月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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