大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1041 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人岸達也の上告趣意は憲法違反を言うが、その実質は単なる訴

訟法違反の主張に帰し、上告適法の理由にならない。(所論のように檢察官が公判

廷で被告人等の自白を強制した事実は、記録上認められない)。また記録を調べて

も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条にょり裁判

官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年五月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!