大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)114 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人松目明正の上告趣意第一点は違憲を主張するけれど、事実審裁判所が犯人

の性格、年齢及び境遇並に犯罪の情状及び犯罪後の情況等を斟酌して共同被告人の

或る者を他の被告人より重く処罰してもこれを目して憲法一四条に違反するもので

ないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二三年一

〇月六日言渡、同年(れ)四三五号事件大法廷判決、判例集二巻一一号一二七五頁

以下参照)。原審は所論被告人等の各判示職業に伴う社会的、道義的責任を情状と

して刑の量定上斟酌しその他諸般の事情をも衡量して被告人等に対し実刑を科する

のを相当と判示しているのであつて、原判決には所論のような違法はなく論旨は明

らかにその理由がない。同第二点の所論は単なる量刑不当の主張であり刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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