大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1165 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人米山良平の上告趣意第一点は、単なる手続違背の主張であり(原判決の被

告人の姓並びに住居の記載は所論のごとく誤記であること記録上明白であるが被告

人を特定する妨げとならないこと論を待たない。)、同第二点は、違憲をいうが、

結局量刑不当、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年五月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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