最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1250 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告本人の上告趣意(後記)は結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し、また弁護
人斎藤一好の上告趣意(後記)は、憲法違反を云為するけれども、仮りに所論の如
く第一審裁判所が被告人の私選弁護人選任の意思を確めずして、被告人のため国選
弁護人を選任したものであるとしても、必ずしもこれによつて被告人が自らその弁
護人を選任することを妨げたものといい得ないこと勿論であるから、所論違憲の主
張は、その前提を欠くものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年八月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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