大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1273 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人滝川三郎の上告趣意は、原審において主張判断のない事項につき、事実誤

認、単なる法令違反の主張をするものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。(第一審判決は共謀による共同正犯の強盗の犯罪事実を認めており、列挙の証

拠によつてかく認定したのは当審でも相当であると認められる。見張をした場合に

も共同正犯の成立することは、多くの判例の示すとおりである)。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一一条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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