最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1273 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人滝川三郎の上告趣意は、原審において主張判断のない事項につき、事実誤
認、単なる法令違反の主張をするものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。(第一審判決は共謀による共同正犯の強盗の犯罪事実を認めており、列挙の証
拠によつてかく認定したのは当審でも相当であると認められる。見張をした場合に
も共同正犯の成立することは、多くの判例の示すとおりである)。また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一一条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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